2002-12-05 第155回国会 参議院 法務委員会 第12号
実は、社債権者の場合、特に無記名社債ですと、会社側は全くその所在が把握できません。ところが、現行の可決要件というのは、その絶対額、総議決権をベースにいたしまして、それの過半数というような定め方になっておりますので、把握できずに棄権をする出席しない者もすべて反対にカウントされてしまう。
実は、社債権者の場合、特に無記名社債ですと、会社側は全くその所在が把握できません。ところが、現行の可決要件というのは、その絶対額、総議決権をベースにいたしまして、それの過半数というような定め方になっておりますので、把握できずに棄権をする出席しない者もすべて反対にカウントされてしまう。
つまり、記名社債でございますと、これを売買、譲渡をするということになりました場合に、譲渡自体は売主と買主の意思表示だけでいいのでございますけれども、これを会社に対して対抗するためには、社債原簿に改めて取得者の氏名、住所を記載し、かつその氏名を債券に記載しなければならない。実際、裏書みたいな形で新しい社債権者の住所、氏名を記載するということになろうかと思います。
○政府委員(新谷正夫君) 民事訴訟法の七百七十八条にございます「無記名証券」という中には、無記名株券、それから無記名社債、国債も有価証券でございますが、これもこういう中に入ると思います。それから無記名式の手形、小切手、そういったものもその中に入ります。
第三項におきまして、有体動産、不動産の定義をあげてございますが、有体動産につきましては、民事訴訟法ではこの言葉を使つておるのでございますけれども、国税徴収法におきましては動産という言葉でありまして、記名社債あるいは記名株式等は、勅産という言葉の中に含めませんで、これを有価証券としてあげてございます。
たとえば記名社債、記名株券等は民事訴訟法では有体動産に対する強制執行の手続によることになっておりまして、有体動産の中に含めておるわけでございますが、国税等の処分の方では動産のほかに有価証券という言葉を用いておりまして、そういう意味で多少範囲が違いますので、特に民事訴訟法にいう有体動産をさすのであるということを定義したわけでございます。
それから第五条は、起債につきまして商法の規定を従来準用いたしておるのでありますが、従来の準用規定ではなお不備でありますので、更にこの際記名社債の対抗用件の規定でありますとか、社債の償還請求権の時効の規定を準用いたしたいと考えております。商法の三百七条というのは記名社債の対抗要件の規定であります。
これはいわゆる公募債が最近地方債の場合に多くなつて参つておりますが、この地方債の消化を完全にし、また信用を高めますために、ある程度商法の規定を準用しておりますが、社債の規定と債券の規定を新たに準用いたしまして、三百七条と申しますのは記名社債の移転の規定であり、三百十六条というのは社債元利金請求権の時効の規定であります。
この内容は記名社債の移転の要件及び起債の元金及び利子の事項に関する規定の準用が従来ありませんでしたので、この商法の規定を準用いたしまして、地方債の流通性の確保に資したい、かように考えた次第であります。いずれも技術的な規定であります。 以上でございます。 ————————————— 委員長(内村清次君) それでは地方財政の状況報告を兼子調査課長から説明を求めます。
第五条の四中「第三百九条から第三百十一条まで」を「第三百七条、第三百九条から第三百十一条まで及び第三百十六条」に改め、「「債券」とあるのは「証券」と」の下に「、第三百七条第一項中「記名社債」とあるのは「記名地方債」と、「社債原簿」とあるのは「地方債証券原簿」と、「会社」とあるのは「地方公共団体」と」を加える。 第十条中第二十二号を次のように改める。
だからそういうことは必要だとこういうお考えのようであると聞いておりますが、まあそういうお考えでありますとしましても、もう少しくそのデイダクシヨンを考えて貰わなければいけないと思うのでありますが、例えば、株券を登録するということはどういうことであるか、株券の登録と言いますと、如何にも自分らで以て一々の株券を登録して貰う、丁度無記名社債を泥棒に取られる心配からこれを登録して貰うというふうに受取れる。